震災の影響を受けられた経営者の方は、現在とても厳しい状況に直面していらっしゃると思います。
売上を維持するどころか、会社の存続さえ危ういところもあると思います。本当に先の見えない状況だということが容易に想像できます。
被害に遭われた経営者の方々は、会社の今後についていろいろ頭を悩ませていらっしゃるのではないでしょうか? 例えば、
- ・売り上げの激減が予想される
- ・社員の首を切らざるを得ない
- ・社員を休業させることを考えている
- ・会社の精算、廃業を考えている
- ・とにかく売り上げの見通しが立たない
少しでも当てはまることがあれば、「中小企業支援センター」に相談ください。
社員を解雇することなく、会社を存続させることが可能となります。
もちろん、これから自力で頑張る決心をされている方もいらっしゃるでしょう。そういう経営者の方にもお役に立てるはずです。
社員を解雇せず休業させることで、国から返還不要の助成金を得られる制度です。
- 社員を解雇せず休業させることで、休業手当の最大90%(上限1日7,505円)を国が負担してくれます。
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休業中の社員が、所属事業所以外の機関で職業訓練を受講すると、上記助成金に加え、1日最大6,000円(=雇用調整助成金上限1日7,505円と合わせ、1日最大13,505円)が支給されます。
*助成金、職業訓練共に事業主の返還義務は一切ありません。 -
私共中小企業支援センターでは、助成金の申請から職業訓練まで一貫した支援をしています。職業訓練の講座内容は、以下よりご参照ください。
URL:http://www.softcampus.co.jp/fund-training
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最近3ヶ月の生産量・売上げ等が、その直前の3ヶ月、または前年同期と比べ5%以上減少していること
→今回の震災で最近1ヶ月の生産量・売上高などが、その直前の1ヶ月、又は前年同期と比べて5%以上減少していれば、受給の対象となります。 - 雇用保険の適用事業主であること
※注目:青森、岩手、宮城、福島、茨城のうち災害救助法適用地域に事業所がある場合、さらに助成金の受給条件が緩和されます。
本件に関するご相談、お問い合わせは以下まで。
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- 2011.12.22
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年末年始のお知らせ
12月29日(木)・2012年1月3日(火)までの期間、年末年始休暇期間とさせていただきます。
この期間にいただいたお問い合わせにつきましては、2012年1月4日(水)以降、お問い合わせいただきました順に順次ご回答いたします。
弊社都合でご迷惑をお掛けいたしますが、よろしくお願いいたします。 - 2011.08.10
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夏期休業期間のお知らせ
8月13日(土)・月15日(月)までの期間、夏期休業期間とさせていただきます。
この期間にいただいたお問い合わせにつきましては、8月16日以降、お問い合わせいただきました順に順次ご回答いたします。
弊社都合でご迷惑をお掛けいたしますが、よろしくお願いいたします。 - 2011.05.12
- 中小企業支援センターのWebサイトをリニューアルしました。
- 2011.04.06
- 4月5日付けで、「東日本大震災等の発生に伴う雇用調整助成金の特例の拡充について(職発0405第16号)」が出されました。
- 2011.03.17
- 東北地方太平洋沖地震等の発生により、通達が出されています。(職発0317第2号)
「東北地方太平洋沖地震等の発生に伴う雇用調整助成金の特例について」










